設立5年以内の中小企業者で特定の業種(製造、印刷、ソフトウェア、情報処理サービス業)の企業は、設備投資額について、30%の特別償却または7%の税額控除のどちらかを選んで利用することができます。
【対象設備】
| 取得又は制作 | 1台の取得価格280万円以上 |
| リース | 1台のリース費用総額370万円以上 |
ベンチャー企業への個人投資家からの資金調達をスムーズにするための優遇税制です。個人投資家がベンチャー企業の株式の売買及び譲渡等で利益・損失が発生した場合に、課税の優遇処置が受けられます。

3.留保金課税の特例
設立10年以内の中小同族会社(3人以下の株主等で、持株割合が50%超の会社)は、内部留保への追加的な課税の停止を受けることができます。

4.信用保証協会による信用保証
信用保証協会から上限1,500万円まで無担保・無保証(第三者保証不要)での信用保証が受けられます。
5.中小企業基盤整備機構による債務保証制度
信用保証協会の保証枠を満額使用しているなど、信用保証制度では資金調達が困難な場合に、中小企業基盤整備機構から最大15億円(ただし、知的財産権を担保とする借入に係るものについては、3億円)の債務保証を受けることができます。
| 保証限度額 | 対象資金及び保証期間 | 保証債務 | 保証割合 | |
| 設備資金 | 運転資金 | |||
| 15億円 | 10年 | 10年 | 借入・社債 | 70% |
中小企業投資育成株式会社に相談・申込を行い、審査を通過すれば、設立の際に発行される株式の引き受けなどの支援を受けることができます。




